本願商標:日本情報バンク
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:35類 電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行
審判官は、
「各語を結合して成語や慣用句となるものではなく、それぞれの語義を結合して連想される意味合いも具体性を欠くもので、直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものではない。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「「日本の情報銀行」ほどの意味合いを認識させる。」と判断しています。
「日本の情報銀行」ってなんでしょう。意味不明です。記述的表示ではないと思います。