本願商標:MIKASA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MICASA
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「ミカサ」の称呼を同一にし、観念上、比較できないものとしても、外観上、著しく相違するものであることからすれば、これらを総合して全体的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「MIKASA」部分を分離抽出し、審判官は、不可分一体として比較したようです。本願商標は立体商標なので、不可分一体の商標と考えた方がしっくりいきます。