469.ハンディパック(不服2020-14128):弁理士田口健児

本願商標:ハンディパック

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:20類 青果物包装用の木製・竹製又はプラスチック製包装用容器

 

審判官は、

「「ハンディパック」の文字は、辞書等に載録がないものであって、本願商標の指定商品との関係においては、当該文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

本願商標は、指定商品を直接的かつ具体的に表すものではないと思います。