本願商標:鳳寿
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:鳳寿梅
審判官は、
「本願商標と引用商標は,観念については比較することはできず,外観及び称呼においては明確に区別できるものであるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」
として、登録査定と審示しました。
梅部分は、識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。
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