470.鳳寿(不服2020-015853):弁理士田口健児

本願商標:鳳寿

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:鳳寿梅

 

審判官は、

「本願商標と引用商標は,観念については比較することはできず,外観及び称呼においては明確に区別できるものであるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

梅部分は、識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。