475.サワイジェネリック(不服2020-015286):弁理士田口健児

本願商標:サワイジェネリック

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:5類 薬剤(ジェネリック医薬品に限る。)」他

 

審判官は、

「需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「ありふれた氏である『沢井』又は『澤井』に通ずる『サワイ』の文字と,商品の名称である『ジェネリック』の文字を一連に表したにすぎない」と言いますが、ありふれた氏でも商品と結合されれば、識別標識となると思います。