476.§M∞MGI(不服2020-013251):弁理士田口健児

本願商標:§M∞MGI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SHIMO-DAIRA\MGI

 

審判官は、

「引用商標は,その構成中「MGI」の部分のみが,取引者,需要者に対して,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。」

として、登録査定と審示しました。

 

引用商標の「MGI」部分が大きくても、強く支配的とみなされないようです。

引用商標
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