本件商標:ヒルドマイルド
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ヒルドイド
裁判長は、
「同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるというほかないから,両商標は類似すると認めるのが相当である。」
として、本件商標を取り消しました。
「需要者の間では,「ヒルド」は,「ヒルドイド」を意味する単語として認識されていたと認めるのが相当」という判断が鍵であり、適切な判断だと思います。
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