486.ちぃたん☆(不服2020-001827):弁理士田口健児

本願商標:ちぃたん☆

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:しんじょう君

 

審判長は、

「いずれも特定のキャラクターとして一定程度知られていることからすると、それぞれの商標全体から受ける印象が相当に異なり、時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

これが非類似なら、キャラクター商標の類似範囲は非常に狭いですね。