本願商標:ちぃたん☆
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:しんじょう君
審判長は、
「いずれも特定のキャラクターとして一定程度知られていることからすると、それぞれの商標全体から受ける印象が相当に異なり、時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。」
として、登録査定と審示しました。
これが非類似なら、キャラクター商標の類似範囲は非常に狭いですね。
2024年
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