本願商標:AMINOBOOSTER\アミノブースター
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:3類 化粧品ほか
審判官は、
「両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、両文字の語義を結合した意味合いも具体性を欠き、漠然としている。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「「アミノ酸を配合した導入美容液」であると理解」すると判断しましたが、「ブースター」の文字を「導入美容液」と一般には理解しないと思います。
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