本願商標:空調つなぎ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:25 通気機能を備えた作業服ほか
審判官は、
「「空調つなぎ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
直接的かつ具体的に商品の品質を表示しているとは思えません。なんとなく商品をイメージさせるよいネーミングだと思います。