495.USPOLOASSN(不服2020-009482):弁理士田口健児

本願商標:USPOLOASSN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:POLO

 

審判官は、

「需要者が、その構成中、中間に位置する「POLO」の文字部分に着目し、当該文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

実際は、「US POLO ASSN」として使用されています。登録のために空間を開けずに出願しましたが、意図的に「POLO」が認識できるように使用しているので、不使用か不正使用取消審判で取消せると思います。