496. §MABI(不服2020-15319):弁理士田口健児

本願商標:§MABI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:JEANS\mavi

 

審判官は

「両商標中、大きく表された「MABI」及び「mavi」の欧文字部分を比較しても、欧文字の大文字と小文字の差を有することに加え、僅か4文字という少ない文字構成においては、第3文字目における「B」と「V」の違いにより、外観上与える印象が異なるものであるから、両者は判然と区別し得るものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

称呼が共通しても外観で判然と区別できるから非類似という判断が増えています。BとVの違いはまだしも、大文字と小文字の違いまで判断材料になるとは驚きです。

引用商標
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