497.(不服2020-014315):弁理士田口健児

本願商標:高密着ジェリー

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:3 化粧品他

 

審判官は、

「「高密着ジェリー」の文字が,原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係においては,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。」

として、登録査定と審示されました。

 

審判官説示のとおり、暗示することがあっても、直接的かつ具体的に品質を表してたものではないと思います。