498.NUPTSE(不服2020-15243):弁理士田口健児

本願商標:NUPTSE

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:25類 被服他

 

審判官は、

当審において職権をもって調査するも、当該山岳名「ヌプツェ(Nuptse)」については、新聞記事やインターネット上の旅行関連の記事情報や写真情報等における、エベレスト山群一帯の景観を説明する記載中に山岳の一を表す語として「ヌプツェ」の片仮名の記載が散見されるにとどまるものである。」

として、登録査定と審示されました。

 

新聞記事等に散見されるに留まるので、品質表示としては拒絶理由にならないかもしれません。ただ、登山家に知られた地名を登録することは、国際的信義に反するように思います。