本願商標:たまねぎみそクリームスープ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:29類 即席クリームスープ他
審判官は、
「その構成中の「たまねぎみそ」の文字は、辞書等に掲載のない造語と認められるものであるから、「たまねぎみそクリームスープ」の文字全体としても、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は「たまねぎ」と「みそ」として観念を判断したのに対し、審判官は「たまねぎみそ」と造語として判断しました。興味深い見解の相違です。