本願商標:ふわふわビーズ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ふわふわ
審判官は、
「本願商標の構成中、「ふわふわ」の文字部分は、これに続く文字を修飾して結合語を構成することも多い語であって、構成全体をして上記のような意味合いを連想、暗示させるから、かかる事情を考慮すれば、「ビーズ」の語より生じる称呼及び観念が省略されて取引されるものとは考え難い。」
として、登録査定と審示しました。
「ふわふわ」は副詞だから、そこだけで識別力は生じないという判断です。
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