本願商標:神戸・住吉\山口とうふ
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:29類 豆腐
審判官は、
「本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、「神戸市の住吉地区に所在する『山口とうふ』という店」と認識させるものであるから、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「ありふれた氏である山口氏の取り扱いに係る兵庫県神戸市東灘区産の豆腐」と判断しましたが、3条1項3号と4号を合体させて6号という判断はおかしいと思います。