506.小田垣商店(不服2020-007504):弁理士田口健児

本願商標:小田垣商店

拒絶理由:3条1項6号

 

審判官は、

「「小田垣」を氏とする者は全国で1,900人程度であって,格別に多いとはいえない数であり,それは「小田垣」を氏とする者の数が全国で5,485位ないし5,862位にすぎないことからも裏付けられるから,ありふれた氏とはいえないものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官もこの順位を知っていました。5,485位ないし5,862位では、ありふれた氏とは言えないと思います。