508.都あんぱん(不服2020-016343):弁理士田口健児

本願商標:都あんぱん

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:都

 

審判官は、

「その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成よりなるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体をして一連一体の語を表してなると認識、理解できるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

本願商標の指定商品は「あんぱん」です。そうなると「あんぱん」部分は識別標識としての称呼と観念は生じず、一連一体と言えないと思います。