509.BRAIN SPORTS DRINK(不服2020-016164):弁理士田口健児

本願商標:BRAIN SPORTS DRINK

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ブレイン

 

審判官は、

「本願商標は、まとまりよく一連一体の造語を表してなると認識、理解できるもので、その構成文字に相応して、「ブレインスポーツドリンク」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」

として、登録査定と審示しました。

 

指定商品は「eスポーツ用の清涼飲料」です。強く支配的な部分は「BRAIN」部分だと思います。