本願商標:健康美容食育指導士
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:食育指導士
審判官は、
「これを構成する各文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔によりまとまりよく表されているものであって,「食育指導士」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているわけではない。」
として、登録査定と審示しました。
指定商品について、「健康美容」部分が自他役務の識別力がないか又は極めて弱いと感じるのですが、主観の相違でしょうか。
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