511.ミタ(不服2020-017247):弁理士田口健児

本願商標:ミタ

拒絶理由:4条1項11号

引用した氏:三田

 

審判官は、

「これらのウェブサイトからすると、氏の一つである「三田」は、全国的にみてもその数はさほど多いとはいえず、他の氏とする者の数との比較による順位もさほど高いとはいえないものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

いずれのサイトにおいても、「三田」は600番台です。600番台だと、氏としてありふれたものとはいえないようです。