本願商標:SillHa
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SIRUHA
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「シルハ」の称呼を共通にし、観念においては、比較することができないとしても、外観において明確に区別できる」
として、登録査定と審示しました。
称呼共通でも外観相違で商標非類似という審決が増えている気がします。
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