512.SillHa(不服2021-3236):弁理士田口健児

本願商標:SillHa

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SIRUHA

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「シルハ」の称呼を共通にし、観念においては、比較することができないとしても、外観において明確に区別できる」

として、登録査定と審示しました。

 

称呼共通でも外観相違で商標非類似という審決が増えている気がします。