本願商標:五色どらやき
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:30類 どらやき
審判官は、
本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審判官の言う「色の異なる5種類のどらやきを詰め合わせた商品」を想起させるとは思いますが、直接的な品質表示ではないと思います。
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