515.Peach C(不服2020-17366):弁理士田口健児

本願商標:Peach C

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:3類 目のメイクアップ用化粧品ほか

 

審判官は、

「これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起することのない一体不可分の造語として理解,認識するとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

「『桃から抽出した物質を用いた商品の一種,桃の香りを有する商品の一種,桃色の商品の一種』であると理解するにとどまり」という拒絶理由は、言いがかりに感じます。