本願商標:§フジテレビイルミネーション AURORA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:オーロラ
審判官は、
「「AURORA」の文字が、本願商標の指定役務との関係において、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。」
ことを理由の一つとして登録査定と審示しました。
「AURORA」の文字は、文字種が異なり、一際大きいので、強く支配的と思います。
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