518.LA LA LAND(不服2020-017242):弁理士田口健児

本願商標:LA LA LAND

拒絶理由:4条1項15号

指定商品:25類 被服ほか

 

審判官は、

「当該映画がシリーズ化されて長年親しまれているというような実情はなく、引用標章の使用期間や引用標章が、どのような商品・役務について、どのように使用されているのかというような、具体的な引用標章の使用状況を確認することもできない。」

として、登録査定と審示しました。

 

いくらヒットした映画のタイトルであっても、その後期間を経ており、かつ商品・役務に使用されていなけば、広く認知されているとは認められないということです。