本願商標:苺の実アイス
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:30 イチゴを使用したアイスクリーム及びシャーベットその他の氷菓
審判官は、
「商品の品質や原材料の表記としては、間接的かつ婉曲的な表現であり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいえない」
として、登録査定と審示しました。
間接的かつ婉曲的とも、直接的かつ具体的とも取れるような・・・
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