524.§YuNi(不服2021-334):弁理士田口健児

本願商標:§YuNi

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:yuni\IS LIKE A FLOWER TO ME.

 

審判官は、

「観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「ユニは私にとって花のようなものだ」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

一部分が大きくても、観念が出ると、一体不可分と判断されるのは、理解できます。

 

引用商標
引用商標