本願商標:飯能飯
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:30 茶ほか
審判官は、
「本願商標は,「飯能飯」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は全体として,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解,認識されるものである。」
として、登録査定と審示しました。
飯能の名物料理という意味を直接的かつ具体的に表わしていないということです。
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