527.SUPERMADE(不服2021-5289):弁理士田口健児

本願商標:SUPERMADE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標: §X\MADE

 

審判官は、

「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

本願商標はすべて大文字で空間もないで、一体不可分と判断されたのもうなずけます。