本願商標:ePARA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:PARA
審判官は、
「語頭の文字が小文字で他の文字が大文字であるものの、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「イーパラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
語頭の小文字「e」が電子を表すので、「PARA」部分が強く支配的だと思います。
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