531.¢ETRE\TOKYO(不服2021-1040):弁理士田口健児

本願商標:¢ETRE\TOKYO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:アソート アリア エトレ\ASSORT ALLIA\etre

 

審判官は、

「引用商標に接する取引者、需要者は、殊更、特定の欧文字部分のみに着目することはなく、引用商標の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語として把握、認識するというのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の「etre」部分を分離抽出する事情はないと思いました。

 

 

引用商標
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