本願商標:Wellness Cacao\ウェルネス カカオ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:WELLNESS\ウェルネス
審判官は、
外観については、その構成文字の一部(Wellness、ウェルネス)を共通にするとしても、語尾の「Cacao」(カカオ)の文字の有無により、構成文字全体として判別は容易である。」
として、登録査定としました。
指定商品「カカオを加味した○○」について、「Cacao」部分は、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。
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