532.(不服2021-3547):弁理士田口健児

本願商標:Wellness Cacao\ウェルネス カカオ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:WELLNESS\ウェルネス

 

審判官は、

外観については、その構成文字の一部(Wellness、ウェルネス)を共通にするとしても、語尾の「Cacao」(カカオ)の文字の有無により、構成文字全体として判別は容易である。」

として、登録査定としました。

 

指定商品「カカオを加味した○○」について、「Cacao」部分は、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。

引用商標
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