本願商標:CENCE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:扇子\Sense
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において判然と区別し得るものであり、観念において紛れるおそれはない」
として、登録査定としました。
引用商標に観念があることが、非類似という判断に大きな影響を与えたのではないでしょうか。
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