本願商標:右の図形商標
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:下の図形商標
審判官は、
「本願商標は、円を縦に積み上げたような構成からなるのに対して、引用商標は、円を横広がりに配置したような構成からなるものであって、その全体の構成及び看者に与える印象が異なる」
として、登録査定としました。
大きさの異なる丸を配置した標章ということでは共通していますが、その構成により印象が異なるから非類似商標という判断です。
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