本願商標: AWS CONTROL TOWER
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:AWS
審判官は、
「「エーダブリューエスコントロールタワー」の称呼も13音とやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「AWS」の文字部分及び「CONTROL TOWER」の文字部分のみが、それぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。」
として、登録査定としました。
本願商標は、冗長で、よどみなく一連に称呼できないと思いました。
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