537.AWS CONTROL TOWER(不服2021-2960):弁理士田口健児

本願商標: AWS CONTROL TOWER

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:AWS

 

審判官は、

「「エーダブリューエスコントロールタワー」の称呼も13音とやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「AWS」の文字部分及び「CONTROL TOWER」の文字部分のみが、それぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、冗長で、よどみなく一連に称呼できないと思いました。

引用商標
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