本願商標:Tech e-L
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:テック
審判長は、
「本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「Tech」の文字と後半の「e-L」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。」
として、登録査定としました。
語頭の大文字と スペースから、「Tech」部分が独立して認識されると思います。
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