541.Tech e-L(不服2021-9211):弁理士田口健児

本願商標:Tech  e-L

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:テック

 

審判長は、

「本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「Tech」の文字と後半の「e-L」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。」

として、登録査定としました。

 

語頭の大文字と スペースから、「Tech」部分が独立して認識されると思います。

引用商標
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