本願商標:§BIRTH SALT\海からのおくりもの
拒絶理由:4条1項11号
引用商標: 海からの贈り物
審判官は、
「本願商標の構成中,「海からのおくりもの」の文字部分のみが,取引者,需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
文字の大きさなどから、確かに{BIRTH SALT」の方が強く支配的と感じられます。
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