本願商標:鷹爪\能ある鷹は爪を隠す
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:鷹の爪
審判官は、
「本願商標から生じる「タカツメ」の称呼と、引用商標から生じる「タカノツメ」の称呼とは、中間の「ノ」の有無に差異があるところ、4音及び5音という比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きいものというのが相当であるから、それぞれを称呼するときには、全体の語調、語感が異なり、両者は明瞭に聴別できるものである。」
として、登録査定としました。
「タカツメ」と「タカノツメ」の一音「ノ」の有無による称呼の相違です。4音と5音では、この中間音の有無の影響が大きいです。