550.あおいとり\小林製薬(不服2021-8093):弁理士田口健児

本願商標:あおいとり\小林製薬

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:青い鳥郵便葉書

 

審判官は、

「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

不可分一体とは思えませんが、分離観察が認められても、強く支配的な部分は、「小林製薬」になるでしょう。