551.§SCOOOP!(不服2021-8462):弁理士田口健児

本願商標:§SCOOOP!

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SCOOP

 

審判官は、

「本願商標は、その構成中の文字部分に相応して「スコーピー」、「スクーピー」又は「エスシーオーオーピー」の称呼を生じ」

として、登録査定としました。

 

 

なぜ、「スコーピー」、「スクーピー」といった称呼が生じるのか、全くわかりませんでした。出願人自身も、「スコープ」と読み仮名をふっているのに・・・