554.SISI(不服2021-7343):弁理士田口健児

本願商標:SISI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:獅子

 

審判官は、

「観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「ライオン。からしし。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

漢字の商標だと、観念が出ますが、そうなると、称呼が共通する欧文字と漢字の商標は、ほとんど非類似となってしまいます。