本願商標:オプティアス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:OPTIMUS
審判官は、
「両称呼は、5音目において、「ア」と「マ」の音に差異を有するものであるところ、「ア」の音は口を広く開いて発せられるのに対し、「マ」の音は、両唇を閉じて発声する鼻音であって、その調音方法を異にするものであり、さらにそれに続く「ス」の音が無声の摩擦音であることも踏まえると、両称呼の6音という比較的短い音構成においては、この差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、語調、語感が相違し、聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
標章としては確かに区別できますが、取引上は出所混同しそうです。