560. §ninja X\ニンジャ クロス(不服2021-6308):弁理士田口健児

本願商標:§ninja X\ニンジャ クロス

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§Ninja

 

審判官は、

「本願商標を構成する文字部分と図形部分とは、いずれも灰色で表されていることに加え、文字部分は、図形部分に向かってやや傾いた書体で、図形部分の左側に収まる大きさでまとまりよく表されていることから、本願商標は、外観上、一体的な印象を与えるといえるものであって、構成全体として、「ニンジャクロス」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、かかる称呼もさほど冗長とはいえないものである。」

として登録査定としました。

 

文字の下部に「ニンジャ  クロス」の文字があるので、確かに「ニンジャ」だけの称呼は生じにくいと思います。