561.レスキューライス(不服2021-5964):弁理士田口健児

本願商標:レスキューライス

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:RESCUE

 

審判官は、

「本願商標の構成中「ライス」の文字が,本願の指定商品との関係において商品の品質を表すものであるとしても,かかる構成においては,構成全体をもって一連の造語であると理解させるものであるから,これに接する取引者,需要者が「ライス」の文字部分を捨象し,「レスキュー」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは,むしろ「レスキューライス」の構成全体から生ずる称呼,観念をもって取引に資されるというのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

一部が品質表示であっても、まとまりがよいとその部分が捨象されないのですね。