本願商標:§SHURE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:+SURE
審判官は、
「引用商標を構成する記号及び文字全体からは,「プラスシェア」の称呼が生ずるものであり,当該称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。」
として、登録査定としました。
引用商標の商標権者は意図的に「+」を付けたのだから、称呼は「プラスシェア」でよいと思います。
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