568.トンボバケツ(不服2021-5084):弁理士田口健児

本願商標:トンボバケツ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§TOMBOW

 

審判官は、

「その構成文字は、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではなく、全体をして一連一体の語を表してなると看取される。」

として、登録査定としました。

 

指定商品が、「清掃用バケツ」だから、商標の「バケツ」部分からは、識別標識としての称呼、観念が生じないものと思います。

引用商標
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