本願商標:Villa Lodola PROFESSIONAL CHAMILLA\ヴィラロドラ プロフェッショナル カミラ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:カミラ
審判官は、
「本願商標の構成文字全体から生じる「ヴィラロドラプロフェッショナルカミラ」の称呼もやや冗長ではあるが,無理なく一連に称呼できるものである。」
として、登録査定としました。
「やや冗長」ではなく、かなり冗長であり、一連に称呼するのは、困難だと思います。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日