571. Villa Lodola PROFESSIONAL CHAMILLA\ヴィラロドラ プロフェッショナル カミラ(不服2021-3453):弁理士田口健児

本願商標:Villa Lodola PROFESSIONAL CHAMILLA\ヴィラロドラ プロフェッショナル カミラ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:カミラ

 

審判官は、

「本願商標の構成文字全体から生じる「ヴィラロドラプロフェッショナルカミラ」の称呼もやや冗長ではあるが,無理なく一連に称呼できるものである。」

として、登録査定としました。

 

「やや冗長」ではなく、かなり冗長であり、一連に称呼するのは、困難だと思います。