572.MAIVIS(不服2021-3386):弁理士田口健児

本願商標:MAIVIS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:マイビス

 

審判官は、

「本願商標は、「MAIVIS」の文字に相応して「メイビス」の称呼を生じ」

として、登録査定としました。

 

称呼認定が審査官の「マイビス」から審判官の「メイビス」に変更されたことにより、類否判断が変更されました。